歯科コラム

自費or保険?歯科でのクリーニングの種類

歯科クリニックで行っているホワイトニングは、「歯を白くする」ための施術です。そして、クリーニングという施術でも歯を白くすることができます。
ホワイトニングとクリーニングは、どちらも歯を白くしますが「やり方」が異なります。
また、クリーニングの一部は、健康保険などの公的医療保険を使うことができます。クリーニングには歯を白くする以外に、歯を健康にする目的があるからです。当院と一緒に見ていきましょう。

クリーニングとホワイトニングの違い

クリーニングとホワイトニングの違い

クリーニングを理解するには、ホワイトニングについて知っておいたほうがいいでしょう。
ホワイトニングは、原則「漂白」です。黄ばんだシャツを白くするように、黄ばんだ歯を白くするのです。ホワイトニングでは過酸化水素などの漂白効果がある薬剤を使います。

一方のクリーニングは、原則「清掃」です。歯科クリニックでのクリーニングではまず、歯石除去を行います。超音波スケーラーという特殊な器具を使って、歯にこびりついた歯石を砕いてきます。
クリーニングではその後、研磨用のジェルを使って頑固な汚れを落としていきます。これにより歯の表面が滑らかになります。
歯の健康にとって表面がツルツルであることはとても大切で、それにより歯周病菌が付着しづらくなります。
これらの施術は歯科衛生士が行うことが多いでしょう。ただ歯医者が行う歯科クリニックもあります。

クリーニングは歯の健康を第一に考え、歯石を取ったり歯の表面をツルツルにしたりします。その結果として歯が白くなるわけです。歯を白くすることが第一目的のホワイトニングとは、その点が異なります。

クリーニングが保険適用になる条件

クリーニングが保険適用になる条件

公的医療保険が適用されると、患者さんが負担する治療費は3割以下で済みます。しかし審美性(見た目)の向上のための治療は、保険適用になりません。よって、ホワイトニングは歯医者が治療しても医療保険は使えません。

一方、クリーニングは、歯石の付着がはなはだしい場合は歯の健康を維持する目的と考えることができるので保険適用になることがあります。

ただ医療保険を使ってクリーニングをする場合、施術を数回にわける必要があります。1回目は歯と歯茎の境目より上の歯石を取ります。一定期間を置いて再び来院し、口のなかの様子をチェックします。その後、歯と歯茎の境目より下の歯石を除去します。
この複数回方式が、医療保険を使ったクリーニングのルールになっています。

よって、1回の通院でクリーニングをすべて終わらせたい場合、自費診療を選択することになります。その場合の治療費は、患者さんが全額負担することになります。

まとめ~歯医者にしっかり確認したほうがいいでしょう

医療保険を使ってクリーニングをするか、自費診療でクリーニングするかは、費用や治療期間に違いがあります。患者さんは治療を始める前に歯医者にしっかり確認しておくことをおすすめします。

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