矯正治療の費用
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歯科コラム

控除の対象?子供の不正咬合の治療費

歯並びが乱れていたり、受け口や出っ歯になっていたりすることを、不正咬合(ふせいこうごう)といいます。厳密な意味では、不正咬合は病気ではないのですが、虫歯や歯周病のリスクを高める可能性があることから、歯科クリニックでの治療対象になっています。
不正咬合は、矯正という方法で治療します。矯正は見た目をよくする治療と考えられているため、原則、公的医療保険の対象ではありません。公的医療保険が使えれば、患者さんの治療費負担は3割で済みますが、矯正治療は自由診療となり治療費の全額を患者さんが負担しなければなりません。
そのため、患者さんはどうしても不正咬合の治療を躊躇しがちです。

ところが子供の不正咬合は早めに治療したほうがよいのです。成長して大人になると矯正に時間と手間がかかるためです。
そこで、子供の不正咬合治療では、治療費の負担を少し和らげる効果がある医療費控除を活用することをおすすめします。
スマイルコンセプトと一緒に詳しく見ていきましょう。

医療費控除とは「税金を安くする仕組み」です

医療費控除とは「税金を安くする仕組み」です

医療費控除は、治療費を安くする制度ではありません。歯科治療を含む医療費を多く支払った方の税金を安くする仕組みです。
税金は、1年間の所得金額に税率をかけた額を支払うことになります。医療費控除を使うと、所得金額から「支払った医療費の一部」を差し引いてから税率をかけるので、税金が安くなるのです。
計算式をみれば、一目瞭然です。
「所得金額×税率」より「(所得金額-支払った医療費の一部の金額)×税率」のほうが安くなります。

医療費控除は治療費の負担を小さくするのではないのですが、支払う税金が安くなるので、トータル的には家計を助ける効果が得られるのです。

支払った医療費が10万円以上の場合に使うことができる

1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円以上の場合、医療費控除を使うことができます。
ただし、公的医療保険から拠出された金額や、民間医療保険から治療費保障として保険金が支払われた場合、それらを「支払った医療費」から差し引いて計算することになります。
こうしたルールをまとめると、計算式は以下のようになります。

公的医療保険から拠出された金額を除いた1年間に支払った医療費-民間医療保険の保険金-10万円=所得金額から差し引く金額

例えば1年間に30万円分の公的医療保険対象の治療と、60万円分の不正咬合(矯正)治療(自由診療)を受けた場合、この患者さんが歯医者の窓口で支払った金額は、30万円の3割の9万円と60万円の全額なので69万円となります。
さらにこの患者さんが民間医療保険から3万円の保険金を受け取ったら、所得金額から差し引く金額は56万円となります。

公的医療保険の支出額を除いた1年間に支払った医療費(30万円×0.3+60万円)-民間医療保険の保険金(3万円)-10万円=所得金額から差し引く金額(56万円)

この患者さんの税金額は「(所得額-56万円)×税率」となり、「-56万円×税率」分だけ税金が減るわけです。
税率は所得額によって変動します。

医療費控除で気をつけるべきこと

医療費控除で気をつけるべきこと

医療費控除は税金が安くなる効果があるので、税務署が厳格に審査します。そこで税務署職員を納得させる資料を用意する必要があります。
不正咬合(矯正)治療でも、それが審美性(見た目)を改善する目的の場合、医療費控除の対象となりません。
しかし子供の不正咬合は成長を阻害する要因と考えられるので、医療費控除の対象となります。
一方で大人の不正咬合の治療費を医療費控除の対象にするには、日本矯正歯科学会の認定医や専門医に、「審美的な目的ではなく、身体的に矯正が必要だっため行った」といった内容の診断書を書いてもらう必要があります。

また医療費控除は、家族全員の治療費が対象となります。歯科治療だけではなく、一般病院で受ける医科治療の治療費も対象となります。それらを合算して「公的医療保険の支出額を除いた1年間に支払った医療費-民間医療保険の保険金-10万円」がプラスになれば、医療費控除を受けることができます。

さらに、治療のための交通費も、「公的医療保険の支出額を除いた1年間に支払った医療費」に含まれますので、忘れずに計上しましょう。

まとめ~確定申告を忘れずに

医療費控除を利用するには、翌年の2月15日から3月15日までに確定申告をする必要があります。
サラリーパーソンは勤務先の会社が税金の支払い業務を代行してくれるので、確定申告をしたことがない人が多いでしょう。しかし確定申告の手続きは簡単で、税務署で所定の用紙をもらって必要事項を記入し、前年の源泉徴収票や治療費の領収書を添付して提出するだけで終わります。
子供の不正咬合(矯正)治療は60万円ほどかかるので、ほぼ確実に医療費控除を使うことができます。
そこで、子供に不正咬合治療を受けさせようと思ったら、歯医者さんの予約をするとともに、税務署に医療費控除の相談をしたほうがいいでしょう。
医療費控除の対象となる歯科治療や医科治療を受けても、税務署から連絡がくるわけではないので注意してください。

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