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Smile Concept 矯正歯科 Information
7つの安心

5. 健康保険の適用が可能です。
  矯正治療でも症状によっては保険が使えます。
当院は、育成厚生医療指定機関、顎口腔機能診断施設です。

矯正治療には健康保険が使えないと思っている方が多いと思いますが、実は使える方もいます。現在日本で認められているのは、唇顎口蓋裂の方(いわゆる三つ口)の矯正治療、顎変形症の方(アゴを切る手術を伴う矯正治療)、先天性疾患の方です。障害者支援法に則って適応症例が規定されています。これは全国共通です。

一般的な「歯のがたつき」や多少の「出っ歯」などは、残念ながら健康保険の適応となりません。

唇顎口蓋裂の方は、育成・更正医療機関の指定を受けている医院で治療されると、自治体から治療費の補助があります。
アゴを切る手術を併用する矯正治療が保険でできる病医院は、顎口腔機能診断基準施設の指定を都道府県から受けています。
矯正歯科医院は歯科医師免許を持っていればある意味、誰でも開院できますが、育成・更正医療指定機関や顎口腔機能診断基準施設の指定には、いくつかの矯正専門医院条件が必要なので、矯正歯科医院を選ぶときの一つの目安にもなるかと思います。

医療費控除と矯正治療費
 
子供の歯列矯正の費用は全額医療費控除の対象になります。
大人の矯正の場合は税務署によって意見が、分かれます。美容整形のための費用は医療費控除の対象になりません。
矯正の専門医(日本矯正歯科学会の認定医)が診断し、医学的な病名のついた人の場合は医療費控除の対象と考えられます。
医療費控除とは
 
医療費控除はあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が(1月1日〜12月31日)に支払った医療費を、その年の所得から差し引くことができる制度です。次の計算式によって計算した金額を控除できます。
その年に支払った医療費の総額 ― 医療費を補填する保険金の等の総額=A
10万円と総所得金額の5%とのいずれか少ないほうの金額=B
A−B=医療費控除額 (最高200万円)
医療費控除を忘れたとき
 
1)まったく医療費控除をしてない場合
確定申告の義務のない人で、まだ還付申告をしてない人は、その翌年から5年以内となっています。平成12年分の申告は17年末までが還付申告できる期限になっています。
2)医療費控除をしたけどさらに領収書を発見した場合
医療費控除のために還付申告した人で、確定申告義務がない人は今年の3月15日か還付申告書を提出した日のいずれか遅い日から1年以内なら更正の請求ができます。
医療費控除のために還付申告した人で、確定申告の義務がある場合は申告年分の翌々年の3月15日まで。

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